感染症罹患(りかん)証明書について
学校で予防すべき感染症に罹患した場合、学校保健安全法及び同施行規則により、出席停止となります。
医療機関で診断を受けられましたら、医師に『感染症罹患証明書』を記入していただき、再登校の日に担任へご提出ください。
※インフルエンザ、新型コロナについては提出は不要です。
学校で予防すべき感染症に罹患した場合、学校保健安全法及び同施行規則により、出席停止となります。
医療機関で診断を受けられましたら、医師に『感染症罹患証明書』を記入していただき、再登校の日に担任へご提出ください。
※インフルエンザ、新型コロナについては提出は不要です。